こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。春は新たな始まりの季節。新入社員らしいフレッシュな集団を見かけることも多いですね。今回は入社に関連して、「試用期間」について考えてみましょう。

試用期間とは?

 多くの企業は、採用後に一定の試用期間を設けていることが多いものですが、そもそも「試用期間」とは、どのような意味があるのでしょうか。

 試用期間とは、会社が一定の期間を定め、この期間中に労働者の勤務態度や能力など従業員としての適格性を観察し、本採用するか否かを判断するための期間です。

 試用期間の長さについて、法律上の制限はありませんが、3カ月とする場合が最も多く、一般的には6カ月程度までが妥当とされています。

(C)PIXTA
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 最高裁判例では、採用するか否かを決定する際は、その従業員の資質、性格、能力といった適格性の有無に関連する事項について必要な調査を行い適切な判定資料を十分に収集することができないので、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保するために試用期間を設けることは合理的であるとしています(三菱樹脂事件 最大判昭48.12.12)。

 確かに、わずかな採用面接や筆記試験などで、本人の能力や資質を判断することは難しいといえるでしょう。特に正社員となると、長期雇用を前提としているわけですから、十分に適性を見極めたうえで本採用したいという使用者の思惑は理解できます。

 試用期間を通して特別の不適格事由がない限りは本採用となるのが一般的ですが、一方で、解雇権の濫用とならない限りにおいては、試用期間満了時に本採用を会社側が拒否する、ということもあり得ます。

 本採用をしないということは、採用の問題ではなく労働契約の解約となり、すなわち「解雇」を意味します。ただし、試用期間に基づく解雇は、通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められていると解されています。

 しかしそれは、試用期間中であればいつでも自由に解雇できる、という意味ではありません。当然ながら、解雇にあたっては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限られます。