こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。人生100年時代といわれ、これからは長い期間働くことが当たり前の時代になります。一方で、求人市場に目を向けると、「年齢の壁があって……」という声も。中には違法ともいえる求人広告があるので、注意しなければなりません。
年齢制限は原則NG
求人募集に「これは!」と思って応募しようとしたら、「35歳未満の方に限る」と小さな文字で書かれていたんです……というK子さん。「1歳くらいなら、ごまかしても大丈夫でしょうか?」と聞かれましたが、答えはNO。それでは、年齢詐称になってしまいます。
そもそも、その小さな文字で書かれているという年齢制限は、正当なものといえるのでしょうか?
日本は、何かというと年齢で人を判断するところがあり、常々問題だと感じますが、個々人の能力や適性は年齢だけで測れないものがあります。
現在は、雇用対策法により、労働者の募集や採用に当たっては、年齢制限を設けることができません。このことをご存じでない方も多いのではないでしょうか。
年齢制限における6つの例外
労働者の募集・採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりませんが、例外的に年齢制限を行うことが認められている場合があります。それは、次の6つのケースです。
例外その1:
定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
例外その2:
労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
例外その3:
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
例外その4:
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
例外その5:
芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
例外その6:
60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する政策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合