トラブル回避のための注意点
ネット上で中古品を売買するときは、「イメージと違った」などとトラブルになりがちです。買うときのみならず、売るときの注意点もチェックしましょう。
まずは「ノークレーム・ノーリターン」という言葉が、どこまで効力を発揮するかを考えてみます。通常、売り主と買い主の間で売買契約が結ばれると、売り主は買い主に対して「瑕疵担保責任」を負います。商品に欠陥があった場合、買い主は契約を解除したり損害賠償を請求したりできるというものです。
ただし、事前に「購入後の苦情や返品は受け付けない」との取り決め(免責特約)があった場合には、原則として、この取り決めが優先されます。ノークレーム・ノーリターンは、この免責特約に当たります。
しかし、このルールを絶対としてしまうと、買い主はどんなに劣悪な状態の商品が届いても、何も言えないことになってしまいます。そこで法律では、この特約が無効になる場合のルールも定めています。