誹謗中傷は法的に罪に問われる

 もともとの語義で言うと、「誹謗」は根拠のない悪口で他人を貶(おとし)めることであり、「中傷」は根拠のない悪口を指す。誹謗中傷をすることで、名誉毀損罪や侮辱罪、業務妨害罪などの罪に問われることがある。他人を貶めたり悪口を言う誹謗中傷は法律に触れる行為というわけだ。

 中でも、相手の社会的評価を低下させる指摘をすると名誉毀損罪に当たる。ポイントは、書き込みの内容が事実でも虚偽でも、社会的評価を低下させるものは名誉毀損になるということだ。ただし、公共の利害に関わるものであったり公益を図る目的があったり、真実と証明されるようなことであれば、名誉毀損ではないとされる。なお、侮辱罪とは公然と人を侮辱することであり、営業を妨害した場合は業務妨害罪に問われる可能性もある。

 警視庁の「誹謗・中傷・個人情報の流布」によると、例えばこんな相談が寄せられているそうだ。

●「出会い系サイトに勝手に名前や電話番号、メールアドレスを掲載されてしまい、大勢の男性から電話やメールがきて困っている」
●「チャットで知り合った人と意見の相違から、インターネット上で中傷を受けたり、嫌がらせのメールがくるようになった」
●「インターネットの掲示板で自分を誹謗中傷する書き込みがあり、会社の仕事にも影響があり精神的にまいってしまった」

 つまり、なりすましによる嫌がらせや、特定の人物からの中傷、他の人物から見られる場での中傷なども誹謗中傷と考えていいだろう。その書き込みによって社会的評価が下がる、侮辱を受けたと感じる、営業妨害になると感じた場合は、即座に行動に移るべきだ。