離婚したら預金はどうなる?

 結婚費用のほかに、離婚をするときには預金などの財産をどう分けるかも問題になります。例えば共働きで、夫の収入を家族の生活費に充て、妻の収入を貯蓄していた場合、夫にはあまり貯蓄がないが妻にはたくさんの貯蓄があることになります。妻の貯蓄が妻名義の預金口座に入っていれば、妻のものといいたいところですが、実はそうはいきません。結婚後に貯めてきたお金は、その名義にかかわらず夫婦で半分ずつ分けるのが一般的です。夫婦で協力して築いた財産とみなされるためで、これを「共有財産」といいます。

 夫婦の財産を分配する「財産分与」では、財産を二つの種類に分けて考えます。このうち「共有財産」は、結婚後に取得した預貯金、車、不動産、株、生命保険の解約返戻金などがあたります。これらは、夫婦の収入の有無、金額にかかわらず離婚するときには2分の1ずつ財産分与します。なお、財産分与の対象になるのは、結婚してから別居するまでに得た財産です。籍はまだ入っていても、別居をしていれば、その間に得た財産は分与の対象になりません。

 これに対して、独身時代から持っていた預貯金や車などの資産は「特有財産」といって、どちらかの固有の財産とみなされます。特有財産は財産分与の対象になりません。