さて、前ページで「2年前の分までは『追加負担なく』納められる」と書きましたが、この「追加負担」について詳しく説明しましょう。

 先ほどお伝えした (2)学生納付特例を申請して国民年金保険料を納めていない場合と(3)単純に納めてない場合を、簡単にまとめるとこの通りです。

 (2)学生納付特例を申請して国民年金保険料を納めていない場合
 → 過去10年以内の期間について保険料を納めることができる(追納)
 (3)単純に納めてない場合
 → 2018年9月30日までの期間限定で、過去5年以内の保険料を納めることができる(後納)

 (2)も(3)も、どちらも条件を満たせば、後から未納分を納付できるという制度を利用できますが、本来、国民年金の納付期限は2年。2年を超えて遡る国民年金保険料には、加算額という、いわば利息のようなものが追加されるのです。つまり、後から納めるのも、早いほうがお得という訳です。

 「追納」「後納」する場合は、日本年金機構のホームページ(記事末参照)から申込書をダウンロードして手続きをしましょう。

学生納付特例、全額免除、放置などで納付する場合の1カ月あたりの加算額
学生納付特例、全額免除、放置などで納付する場合の1カ月あたりの加算額