今の会社を退職してから転職先を探そうと思っていたら、予想外に転職先が見つからない! こんなときに頼れるのが「雇用保険」です。今回は、雇用保険の基本のルールに加え、意外と知られていない自己都合退職の思い込み、もしもの場合の給付額についてもお伝えします。

転職活動中はハローワークが強い味方

 転職活動中、なかなか次の仕事が決まらないと焦ってしまいますよね。働く意思も意欲もあるのに仕事が見つからない場合は、ハローワークへ行くことをおすすめします。その理由は、「雇用保険の基本手当」を受け取ることができるから。「雇用保険の基本手当」とは、いわゆる「失業保険(失業手当)」のこと。基本手当があると思えば、精神的にも経済的にも、少しのゆとりが生まれるはずです。手続きをして、気持ちの余裕を持って仕事を探しましょう。

「雇用保険の基本手当」は何をしてくれるの?

 雇用保険を受け取る機会は失業時が多いため、一般に「失業保険」といわれることもあります。

 雇用保険の給付は、スキルアップしたいときの「教育訓練給付金」(※1)や、出産後の「育児休業給付金」(※2)、親の介護に伴う休業時に使う「介護休業給付金」などがあります。


 さまざまな事由に合わせ給付金が設けられていますが、再就職先が見つからなくて困ったときは、雇用保険の基本手当(失業給付)を申請します。

 基本手当を受け取るためには、前提条件として、「退職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること」が必要です。また、倒産・解雇等会社の都合により離職した特定受給資格者や、正当な理由で退職した場合などの特定理由離職者は、「退職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること」が必要とされています。

 基本手当を受け取る際には、いわゆる「自己都合」による退職なのか、それとも「倒産や解雇」など特定受給資格者・特定理由離職者としての退職なのかによって、給付のルールが異なります。一口に「退職」といっても、事情によって給付金の制度は異なるので、条件を押さえておきましょう。

「退職」といっても、事情によって給付金の制度は異なります (C)PIXTA
「退職」といっても、事情によって給付金の制度は異なります (C)PIXTA