人生100年時代といわれる中、家計相談に訪れる方は、共通して年金不安&老後不安をお持ちです。そこで、過去に「うっかりして、国民年金保険料を納めていなかった!」がある方のために、「今すぐできる、今年の9月までの特例」についてお伝えします。

年金の基本をおさらい

 日本に住む私たちは、20歳から60歳までの40年間、国民年金に加入する義務があります。そして、その40年の間に、最低でも10年間の受給資格期間を満たせば、原則65歳から老後の年金を、一生受け取ることができます。

 老齢厚生年金額は、働いた人の期間や収入に応じて変わりますが、老齢基礎年金は納めた期間に応じて決定され、40年間分の保険料を納めていれば、年間77万9300円の年金を受け取ることができます。ただし、これは、40年間一度も忘れることなく、国民年金(厚生年金)保険料を納めた場合。例えば、「国民年金保険料の納付書が届いたけれど、そのまま放置していた」という「未納」期間がある場合は、その分、老後に受け取る年金は減ってしまうのです。(厚生年金に加入している期間は、給料天引きで納める厚生年金保険料に国民年金保険料分も含まれているので、未納の心配はありません)

私って、未納期間あるんだっけ… (C)PIXTA
私って、未納期間あるんだっけ… (C)PIXTA

老後の年金を受け取るためには?

 老後の年金は、「老後の年金を受け取る資格(権利)があるかどうか」、その次に、「いくら受け取れるのか」の2段階で考えます。

 まずは、【1】「年金を受け取る資格があるかどうか」 から。

 老後の年金を受け取るためには、最低でも10年間(120月)の加入期間が必要です。この資格期間には、国民年金保険料を納めた期間や会社員等として厚生年金保険料を納めた期間、そして、会社員の妻として第3号被保険者として届け出た期間や学生納付特例を使っていた期間が該当します。

 以前は、最低でも25年(300月)必要でしたが、2017年8月の改正により、現在は10年で年金を受け取る権利が手にできるようになっています。これからの長い人生を考えると、読者の皆さんは、10年の資格期間を満たす要件は問題ないでしょうから、次の「いくら受け取れるのか」について解説していきましょう。

 【2】「いくら受け取れるのか」 は、皆さんも具体的に知りたいですよね。老齢基礎年金の金額は、40年間納めて1年当たり77万9300円(平成30年度価格)と決まっています。ただし、これもあくまで40年間納めた場合の金額です。納めた期間が短いと、その分、受け取れる年金額は少なくなってしまいます。

 でも、私たちは老後の年金について、学校や会社で学ぶ機会は少なかったと思います。中には「よく知らないから、納めていなかった!」という人もいるのではないでしょうか。そこで、2018年9月まで使える特例があります。