建物と家財は別々の補償

 前回の記事「火事に巻き込まれても弁償なし 賃貸も必須の火災保険」でお伝えしたとおり、火災保険は「建物」と「家財」は別々に加入します。

 マイホームを買った人の中には、建物と家財の両方に加入している人もいれば、建物だけの人もいらっしゃいます。賃貸の人の中には、家財と借家人賠償責任保険特約に加入している人もいれば、加入していない人もいらっしゃるのが現状です。

 先ほどの1~8も建物と家財、それぞれの補償がある場合に、保険金を受け取ることができます。火災保険の保険料を払っているのに、補償の中身を知らずにいて、肝心なときに請求していなかった! ということがないように、火災保険の内容を確認することをオススメします。

 特に、水災の補償は、お住まいの自治体のホームページや国土交通省の「洪水ハザードマップ」(記事末参照)を確認してから決めましょう。

 洪水ハザードマップは、近くの川が氾濫したときの想定被害を知ることができるため、もしものときのリスクと水災補償をつけた場合の保険料のバランスで検討すると安心ですね。

実際にどんなときに請求しているの?

 火災保険で大事なことは、補償対象になる事故を忘れないことです。家、あるいは家財が壊れたときには、「火災保険で直せないかな?」ということを思い出すようにしましょう。

 私のご相談者さんにも、こんなことがありました。