ドラッグストアで買った市販薬は対象

 【1】ドラッグストアで買った市販薬は、医療費控除の対象です。昨年からは、市販薬(スイッチOTC医薬品)のみを対象としたセルフメディケーション税制もありますから、詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

 ■レシートは保管して! 市販薬でも税金が安くなる

 同じドラッグストアで買っていても、【2】のサプリメントは「治療」ではなく、「予防」「健康増進」的なものなので、医療費控除の対象にはなりません。

通院のための交通費は対象

 次に、【3】通院のために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、領収書がなくても、通院日と病院名、交通費の金額の一覧表を作成すると、医療費控除の対象になります。また、緊急時のタクシー代や、電車やバスなどの公共交通機関を使っての通院が困難な場合のタクシー代も医療費控除の対象です。

 ただし、同じ通院の手段として使った自家用車で通院したときの【4】駐車場代は、病院のパーキングの領収書があっても、医療費控除の対象にはなりません。ガソリン代ももちろん対象外です。

人間ドック後の治療費用は対象

 次に【5】異常が見つかった場合の人間ドックの費用についてです。

 重大な疾病が見つかり、治療を受ける場合は、医療費控除の対象になります。その理由は、治療の必要性がある病気や症状が見つかり、その結果、その病気の治療を行うことになった場合は、人間ドックは治療を受けるために必要な検査だったと考えられるからです。

 人間ドックを受けて異常が見つからなかったり、異常は見つかったけれどそのまま放置して治療を受けなかったり、という場合の人間ドック費用は、医療費控除の対象にはなりません。

 また、医療費控除の対象は、あくまでもその名前のとおり「医療」であり、「治療・診療」行為です。そのため、【6】のインフルエンザの予防接種は、病院で行ったものであっても、「予防」であり「治療」ではないので、医療費控除の対象外になります。

入院中の食事代は対象

 最後に【7】入院時に病院で出された食事代の領収書は、医療費控除の対象です。治療を受けるために入院しており、そこで病院が必要と認めた食事であれば、入院時の食事代も治療に必要なものとして、医療費控除の対象になります。

 ただし、あくまでも病院で出された食事が対象なので、入院中に自分が食べたくて取った出前やおやつなどは対象外です。

 その反面、眼科医の診察が必要であったとしても、【8】コンタクトレンズや眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。その理由は、コンタクトや眼鏡は、視力を回復させるための治療用の道具ではなく、日常生活に必要なものという位置づけだからです。斜視や白内障などの手術で眼鏡が治療の一環として必要な場合や、子どもの未発達視力を向上させるために装着が必要な眼鏡に限っては、医療費控除の対象になります。

 さて、もう一つ問題です。