0円の場合

 会社員や公務員の女性が亡くなったときに、夫の年齢が55歳未満である場合や、親と別居で仕送りもしていない、健康保険の扶養親族でもない、という場合は、家族が受け取る遺族年金はありません。
 また、自分で国民年金保険料を納めている個人事業主やその妻が亡くなった場合でも、第1号被保険者として国民年金保険料を納めた月が36カ月(3年)に満たない場合は、遺族年金はありません。

12万円の場合

 自分で国民年金保険料を納めている個人事業主やその妻が亡くなった場合に、第1号被保険者として国民年金保険料を36カ月(3年)~180カ月(15年)納めていると、死亡一時金12万円を受け取ることができます。

750万円の場合

 会社員や公務員の女性が亡くなったときに、夫の年齢が55歳以上で年収850万円未満である場合や、親と同居していたり、仕送りして、健康保険の扶養親族に入っているような場合は、60歳から亡くなるまで遺族厚生年金を受け取る権利があります。仮に年間30万円とすると、85歳までの間に750万円です。ただし、実際にその方が遺族年金を受け取る際、その方自身の老齢厚生年金の方が多い場合はそちらを優先して受け取ります。

 では、詳しく見ていきましょう。

遺族年金がもらえてもタイミングによってはすぐもらえない

【1】会社員・公務員などの国民年金第2号被保険者の女性が亡くなったとき

 もしもあなたが亡くなったときに、55歳以上の夫がいる場合や、同居や仕送りをしている親がいる場合は、遺族厚生年金を受取ることができます。

 ただし、遺族厚生年金を受け取れるのは、その人たちが60歳になってからのため、残された人の年齢によってはすぐにもらうことはできません。また、実際にその方が遺族年金を受け取る際、その方自身の老齢厚生年金の方が多い場合はそちらを優先して受け取ります。
 以上の条件があるため、結婚していても夫が55歳未満の場合は、遺族年金はもらえないのです。

 そして、遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の勤務年数やその間に納めた厚生年金保険料(給料等)によって変わります。

 原則は、その女性が生きていれば受け取る予定だった年金の4分の3です。ただし、厚生年金に加入していた期間が300カ月に満たない人は、特例で計算します。ご相談にいらっしゃる30代女性の遺族厚生年金では、年間30~40万円ほどが多いようです。

【2】個人事業主などの国民年金第1号被保険者が亡くなったとき

 あなたが個人事業主で仕事をしている、また、夫が個人事業主でその妻である、あるいは、厚生年金がない事務所で働いているなど、自分で国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めている場合は、国民年金保険料を納めた月数がカギとなります。

 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間が36カ月未満の場合は、残された家族にお金を残すことはできませんが、36カ月以上納めていた場合は、「死亡一時金」を家族が受け取ることができます。
 なお、死亡一時金は年金ではないため、受取るのは1回だけです。

<死亡一時金>
<死亡一時金>

【3】専業主婦・夫の扶養の範囲のパートで働くなどの国民年金第3号被保険者が亡くなったとき

 あなたが、会社員や公務員の妻である国民年金第3号被保険者なら、自分で直接国民年金保険料を納めていません。そのため、子どもがいない第3号被保険者が亡くなっても、夫が受け取る遺族年金はありません。