答えあわせをしてみましょう!

問題1

 答えは1.1年以上会社に勤めた人です。

 前回の連載でもお話ししましたが、失業保険を受け取るためには、いくつかの条件があります。

12ヶ月以上雇用保険に加入していること
働く意思があること(求職活動を行っていること)
65歳未満であること

などです。

 単に失業しただけでは、失業保険はもらえません。働く意思があり求職活動をしているのに就職できない…という場合にもらえるものなんですね。

 ですので、就職する意思のない「2.会社を辞めて留学する人」や「3.次の就職先が決まっている人」は対象外です。

問題2

 答えは3.教育訓練給付金です。

 教育訓練給付金は、資格を取得するため、技術を学ぶためなどの自身のスキルアップにかかった費用の一部を支給してくれる制度です。会社に1年以上勤めていれば、失業中のときだけでなく、在職中でも給付が受けられます。

 厚生労働大臣指定となっている専門学校や各種スクール、通信教育などが対象です(対象の講座は、ハローワークや厚生労働省のウェブサイトで確認できます)。

 教育訓練給付は、「一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の2種類あります。それぞれ条件は違いますが、どちらも仕事のスキルアップを図るためです。専門実践教育訓練は、MBAなどに挑戦できる専門性の高いもの。チャレンジしてみるのもいいですね。

 「1.技能取得手当」「2.公共職業訓練」も教育訓練給付金と同様に、資格取得などにかかった費用をバックアップする制度で、こちらは原則として無料で受講することができます。ただし、失業中の人のみが対象です。

問題3

 答えは1.住民税です。

 住民税は、前年の1年間の所得に対する税金で、失業中で収入がなくても基本的に免除などはしてもらえません。

 会社に勤めているときは、住民税は毎月のお給料から天引きされています。会社を辞めると自分で支払うことになります(納税通知書が自宅に送られてきます)。失業して再就職をするのが次の年になりそうであれば、あらかじめ住民税の資金を用意しておかなければなりません。

 ただし、生活保護法による扶助を受けることになったとき、大きな地震などの災害があったとき、などは免除してもらえる可能性があります。

 「2.所得税」は、収入がないときは払う必要はありません。「3.法人税」は法人に対する税金で個人には課税されません。