みなさん、こんにちは!エフピーウーマンの高山一恵です。確定申告のシーズンですね。今年は、不況の影響で収入が減ったという方も多いのではないでしょうか?納めすぎの税金はぜひとも取り戻したいもの。確定申告のポイントをしっかり押さえて、払いすぎた税金をきっちりと取り戻しましょう。
確定申告して税金が戻ってくるケースとは?
そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までのすべての所得を計算して、翌年2月16日から3月15日の間に税務署へ申告し、源泉徴収などで納めた税金の過不足を精算することをいいます。この時期になると、風物詩のようにテレビなどで申告書の提出が呼びかけられます。
確定申告というと個人事業主や不動産収入のある人がするもの、というイメージが強いかもしれませんが、会社員でもお給料が2000万円を超える人や、副業の所得が20万円を超える人などは申告の義務があります。
また、それ以外の方にも知っておいていただきたいのが、払いすぎた税金の還付を受ける「還付申告」です。会社員の場合、通常は毎月のお給料から税金が給与天引きされ、年末には会社が「年末調整」してくれるため、確定申告をする必要はありません。
しかし、会社員でも年間に医療費が10万円を超えた人や住宅ローンを利用して住宅を買った人、株や投資信託で損をした人、年の途中で退職して年末までに再就職していない人は、確定申告をすると税金の還付が受けられる可能性があります。
この「還付申告」は、一年中受付しています。さらに、還付申告は過去5年間にさかのぼって申告できるということも覚えておきましょう。
では、還付申告のなかでも対象者が多いと思われる医療費控除について説明していきましょう。
医療費控除の対象となるのは、一年間の医療費の合計が10万円を超えた人。生計を同じくする家族全員の医療費をまとめて申告できます。
このとき、医療費として認められるのは、病気やケガでの入院や診察にかかった費用、妊娠・出産時の分娩や検診費用、薬局で買った薬代など。通院にかかった交通費なども対象になります。
反対に、医療費として認められないのは、健康診断や予防接種など、病気の予防や検査にかかる費用と、美容を目的とした整形手術など。このほか、赤ちゃんのオムツやミルク代、眼鏡やコンタクトレンズの購入、通院に使ったクルマのガソリン代などは対象外となります。
医療費が10万円を超えても、健康保険からの高額療養費の払い戻しや出産育児一時金、民間保険からの入院給付金などは、医療費総額から差し引いて計算します。
申告する際には、領収書の添付が必要になるので、病院でもらったレシートなどは必ず保管しておきましょう。




